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夫の死後に再婚したら相続は対象外?

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夫の死後に再婚をした場合は遺産相続はどうなる?

夫が死亡してしまい、その後に自分自身が再婚をした場合ですが、正直それには相続の対象として見なされるのでしょうか。

良くそういう場合は夫側の親族からあなたには権利がないというようなことを言われますが、実際にそんなことはありませんので確実に知識をつけておく必要があります。

実際には相続では夫が死亡して再婚しているといっても相続の権利はありますので気にする必要はありません。

相続問題を片付けるためにはどうする?

相続問題を確実に片付けるためには正しいことを主張していかなければいけません。

法律として前の妻にも権利が残っている以上はしっかりと交渉をしていきましょう。

個人で上手くいかないという時には交渉のプロである弁護士に依頼をすると自分の交渉時にかかるストレスがなくなる、確実に結果を出してくれる、費用対効果が高いということで様々なメリットが得られるので利用しているというような人も増えてきています。

楽に相続をするためには?

一番楽に相続をするということは何か方法があるのでしょうか。

実際にはテクニック論というよりも夫が生前に遺言状を記載しておくということが大切です。

遺言状の内容に自分に対しての相続をしっかりと書いてもらうことにより、法定相続人の概念よりも遺言状が優先されますので長い目で見ても争いになることはありません。

ただし、遺言に関しては抜けがあったりすると認められないということになります。

だからこそそこは失敗しないように確実に作っていきましょう。

もし自信がない場合は弁護士の先生に依頼をするということや公正役場に行き、公正証書を作るということが確実かもしれません。

いずれにしても権利があるからには主張するのは何も違っていませんし当然のことなのです。

周りからなんと言われようとも法律によって守られているわけですから気にしないということも大切です。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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